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休診日:第2/第4土曜、木曜、祝日
患者さまからよくいただくご質問をまとめました。
マウスピース矯正をやろう!と決めたときに是非とも知っていただきたいのが「医療費控除」についてです。医療費控除は大きな手術をしたときにしか使えないのではないの?と思っている方もいるのではないでしょうか。実は医療費控除はマウスピース矯正にも適用されます。そこで医療費控除とは一体何なのか、マウスピース矯正の医療費控除について詳しく解説していきます。
1.医療費控除とは??
医療費控除とは1年間で支払った医療費の合計が10万円を超える場合に適応されます。1年とは1月から12月までの間を指します。医療費控除として1年間に支払った医療費を確定申告することで税金の一部が還付されます。しかもこれは1人あたり10万円ではなく、家族全員でかかった総医療費です。したがって5人家族であれば5人全員にかかった医療費を合計して税金が還付されます。ちなみにお子さんが大学生で一人暮らしをしていても、生計が一緒であれば同じ家族として医療費控除を受けることができます。
また扶養関係のない共働きの夫婦においても医療費を合計して申告ができます。収入が多い方が医療費控除を申告することで税金が還付されます。
このように医療費が年間で支払う額が大きくなってしまった場合に税金が還付されるので、万が一のときにもしっかりと使っていきたい制度です。
2.マウスピース矯正も医療費控除の対象になるの?
結論から言えばマウスピース矯正も医療費控除の対象になります。しかし、医療費控除の対象となるためには条件があります。医療費として認定されるためには体の機能に異常が起きていると歯科医師の診断が必要です。機能不全という診断が必要であるため、見た目の改善だけが目的であるマウスピース矯正の場合、医療費控除の適応にはなりません。
一般的に小児の矯正は顎や歯を正しい位置に誘導させるため、正常な成長を促進させるため、医療費控除の対象になります。しかし、成人の場合は成長がすでに完了しているので、成長後に噛み合わせが悪いことでうまく咀嚼ができていなかったり、発音障害が起きているといった診断がないと医療費控除の適応になりません。したがって成人におけるマウスピース矯正が医療費控除を全て受けられるわけではありません。
3.マウスピース矯正の医療費控除には何が含まれる??
マウスピース矯正の医療費控除には検査費用、診断料以外にも毎回の診察の調整量や処置量も含まれます。また矯正治療に必要な医薬品についても医療費控除に含まれます。
また通院にかかった交通費も医療費控除の対象となるので電車などで通院される場合はしっかりと領収書を取っておきましょう。お子さんがマウスピース矯正を受ける場合は通院に連れ添った保護者の交通費も医療費控除の対象となります。
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